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地方自治法等の改正による認可地縁団体制度の見直しについて

ページID:0001811 更新日:2023年12月4日更新 印刷ページ表示

表決権の行使の電子化(令和3年9月1日施行)

認可地縁団体の総会に出席しない構成員は、規約又は総会の決議により、書面による表決に代えて、電磁的方法により表決をすることができます。

電磁的方法による表決とは具体的には、電子メールなどによる送信、Webサイト、アプリケーションを利用した表決、磁気ディスクなどに記録して、当該ディスクなどを交付する方法などが考えられます。

電磁的方法による表決を行うためには、「規約の改正」又は「総会の決議」が必要となります。

規約を改正する場合は、規約変更認可申請書の提出が必要になります。

認可地縁団体の認可の目的の見直し(令和3年11月26日施行)

認可地縁団体の認可の目的について、地縁による団体(自治会・町内会)は、不動産などの保有の有無にかかわらず、地域的な共同活動を円滑に行うため認可を受けることが可能となります。

認可申請書に添える書類について、保有資産目録及び保有予定資産目録の提出が不要となります。